(目的)
第1条 この要綱は、金山町街並み景観条例施行規則(昭和61年6月10日規則第10号。以下「規則」という。)に定めるものを除く他、金山町街並み景観条例(昭和61年3月18日条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定による街並み景観の形成の為に必要な行為に係る助成に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、条例及び規則の例による。
(助成の対象)
第3条 助成の対象は、条例第7条第1項各号の届出に係るものとする。
(助成金の交付申請書)
第4条 助成金の交付申請をすることができるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例第6条第1項の規定により指定された街並み景観形成地域内の土地又は建築物等について権利を有する者で前条各号の助成の対象に係る行為をしようとする者
(2) その他、町長が街並み景観形成の為、特に必要と認める行為をしようとする者
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、第3条に掲げる助成の対象に係る街並景観形成の為に必要な経費について、別表で定める助成率により、助成限度額の範囲内において町長が決定する額による。ただし、別表によりがたい時はこの限りでない。
(助成対象の適正管理)
第6条 助成の対象となった建築物等、その他について権利を有する者は、当該建築物等、その他の適正管理に努めなければならない。
(施工の細目)
第7条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和61年7月1日から施行する。
別 表

街並み景観助成金査定方針
1 査定部門
査定方法としては、各地区の街並み景観形成基準に基づき、全体的な印象とともに外壁部門と屋根部門に分けて査定を行う。
2 具体的査定方法
具体的な査定方法としては、理想的な外壁及び屋根をそれぞれ100として、減点していく方法をとる。
3 外壁部門及び屋根部門の査定
外壁部門の査定は、特に次の項目について評価し決定する。
(1) 査定対象全体の景観としての評価
(2) 査定対象を構成する細部までの素材評価
(3) 査定対象の色彩評価
(4) 周辺景観(風景)との調和を基に査定対象の評価
(5) その他関連する要素によって評価
屋根部門の査定は、特に次の項目について評価し決定する。
(1) 査定対象全体の景観としての評価
(2) 査定対象を構成する細部までの素材評価
(3) 基準の色彩以外は対象外で0とし、他の評価点を1/2に減点する。
(4) 周辺景観(風景)との調和を基に査定対象の評価
4 助成金の計算方法
外壁評価点 + 屋根評価点
助成金 = 助成限度額(対象経費と照合して)× ─────────────
200
(計算例)住居の新築及びおおむね増改築の場合──事業費500万円以上
100 + 50
助成金 = 500,000円 × ─────────────
200
150
= 500,000円 × ───
200
= 500,000円 × 3/4
= 500,000円 × 0.75
= 375,000円
5 その他
増改築等は原則として、新築・増改築等後、満5年を経過したものについて対象とする。違反建築は対象としない。
街並み景観条例に基づく助成内容について(詳細)

金山町街並み景観形成助成金査定実施要項
1 目的
金山町街並み景観形成助成金の交付申請があった内容について、書類審査と現地確 認を行い、助成金の額を決定する。
2 審査日時
(1) 書類審査:随時
(2) 現地確認:関係書類が出そろった時点で、担当者と金山町街並み景観審議会専門委員が相談して決定するが、状況に応じて書類がそろわなくとも該当しそうな場合は確認しておく。
3 審査場所
(1) 書類審査:金山町役場産業課
(2) 現地確認:町内一円
4 審査者
(1) 書類審査:産業課担当者
(2) 現地確認
[1]金山町街並み景観審議会委員(金山町街並み景観審議会専門委員)
[2]産業課担当者
5 審査方法
金山町街並み景観形成助成金交付要綱(昭和61年7月1日施行)、各地域の街並み景観形成基準、建物の新築・増改築・修繕等における街並み景観形成助成金算定基準及び街並み景観条例に基づく助成内容について(詳細)に基づいて実施する。
6 審査内容
(1) 書類審査
[1] 提出された関係書類より、金山町街並み景観形成助成金の交付対象となる経費を確認する。
[2] 図面により審査対象内容について、図面仕様・色彩と実施物件の確認。
[3] 各地域の街並み景観形成基準の内容と比較する。
[4] [1] から[3] の結果を金山町街並み景観形成助成金交付審査調書に記入する。
(2) 現地確認
役場担当者と金山町街並み景観審議会専門委員(1人以上)がいっしょに、金山町街並み景観形成助成金交付審査調書に基づいて申請された助成対象を写真及び現場査察して確認する。
7 助成金査定
必要項目の記入された金山町街並み景観形成助成金交付審査調書に基づいて、交付申請者一人ひとりについて助成金の額を査定する。
建物の新築・増改築・修繕等における街並み景観形成助成金算定基準
