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金山町公文書公開条例
〓昭和57年3月19日〓 〓条例第1号 〓 改正
昭和58年3月17日条例第4号 改正
平成12年3月15日条例第9号
(目的) 第1条 この条例は、公文書の公開に関し必要な事項を定め、民主的にして効率的な行政運営を図り、健全な町の発展に寄与することを目的とする。
(基本理念) 第2条 公文書の公開は、住民と行政が一体となつて、地方自治に関する理解と認識を深め、より開かれた行政の確立をめざし、もつて健康で文化的な町づくりを推進することを基本理念として行うものとする。
(定義) 第3条 この条例における用語の定義は、次に掲げる各号の定めるところによる。
@ 住民とは、町内に住所を有する個人及び町内に事務所又は事業所を置く法人(勤務する個人を含む。)及び町内の高等学校に在学する個人をいう。 A 公文書とは、町の職員が職務に関して作成し、又は入手した文書、図画、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)で町長等が所持又は保管しているものをいう。 B 町長等とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。
(公文書の公開) 第4条 住民は、町長等に、公文書の閲覧、謄写等(以下「閲覧等」という。)を請求することができる。 2 町長等は、前項の請求があつたときは、次条各号のいすれかに該当するものを除き、これを公開しなければならない。 3 町長等は、閲覧等の請求に係る公文書が公開できるものとできないものとが包括処理されている場合で、公開できる部分を合理的に分離できるときは、当該部分について公開しなければならない。
(公開できない公文書) 第5条 町長等は、次の各号に掲げる公文書について公開することかできない。 @ 個人の思想、信条、宗教、職業、取引、経歴、犯罪、財産、所得、身体特徴、健康状態、学業成績、考案、発見、その他もつぱら個人に関することで、公開することにより個人の権利、名誉、利益又は幸福を害するおそれがあると認められるもの A 法律、条例等により非公開とされているもの B 法人又は団体等に関するもので、公開することにより当該法人又は団体等に著しい不利益をもたらすおそれがあると認められるもの。ただし、住民の生命、健康又は安全に重大な影響をおよぼすおそれがあると認められるものは除く。 C 各種試験問題及びその解答並びに行政上の取締り、検査の計画及び競争入札の予定価格等一定の期間公開しないことか行政上必要であると認められるもの D 行政施策等の決定に関する町の機関の内部で出された提案、意見又は他の行政機関との意見交換等で、公開することにより行政の公平又は円滑な運営を妨げるおそれがあると認められるもの E その他、町長等が第8条に定める公文書公開審査会の意見を聴き、適当と認められるもの
(公開手続等) 第6条 住民は、第4条第1項により公文書の閲覧等を請求するときは、別に定める様式により当該文書の内容を具体的に記載し、町長等に申請しなければならない。 2 町長等は、前項の請求があつたときは、すみやかに公開の可否を決定しなければならない。 3 町長等は、第1項の請求に係る公文書が復雑であつたり、又は特定することが困難である等その他の理由によりすみやかに公開の可否の決定ができないときは、請求のあつた日の翌日から起算して14日以内に公開の可否についてその理由を附し、当該請求者に通知しなければならない。 4 町長等は、第l項の請求に係る公文書が使用中又は大量である等の理由により、すみやかに公開することができないときは、請求のあつた日の翌日から起算して14日以内に公開しなければならない。 5 住民は、閲覧等を行うときは、町長等が指定する場所と方法により、通常の執務時間内に事務を妨げない方法で行わなければならない。
(異議申立て及びその処置) 第7条 前条の決定に対し、異議のあるときは、町長等に異議の申立てをすることができる。ただし、異議の申立ては、当該処置のあつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。 2 町長等は、前項による異議の申立てがあつたときは、次条に定める公文書公開審査会に対し、当該申立てを受理した日の翌日から起算して14日以内に当該異議について審査を求めなければならない。 3 町長等は、次条第4項により審査の報告があつたときは、その報告を十分に尊重し裁決しなければならない。 4 町長等は、審査会の報告があつた日の翌日から起算して14日以内に裁決の結果について理由を附し、異議申立て人に通知しなければならない。
(公文書公開審査会) 第8条 町に公文書公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。 2 審査会は、5人の委員をもつて組織し、町長が議会の同意を得て住民の中から任命する。 3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その残任期間とする。 4 審査会は、前条第2項により審査を求められたときは、異議申立て事由並びに当該公文書の内容を審査し、その結果を審査を求められた日の翌日から起算して14日以内に町長等に報告しなければならない。 5 審査会委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(手数料) 第9条 手数料については、金山町使用料及び手数料条例(昭和38年金山町条例第30号)の定めるところによる。
(適用除外) 第10条 法律、他の条例等に公文書の閲覧等に関し、必要な事項について規定がある場合は、この条例は適用しない
(委任) 第11条 この条例で定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、町長等が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(適用範囲) 2 この条例の適用範囲は、当分の間、次の各号に掲げるものとする。 @ 昭和57年3月31日以前に作成し、又は入手した公文書で永久保存及び10年保存とされているもの A 昭和57年4月1日以後に作成又は入手した公文書
附 則(昭和58年3月17日条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月15日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
金山町公文書公開条例の施行に関する規則
〓昭和57年4月1日〓 〓規則第4号 〓
(目的) 第1条 この規則は、金山町公文書公開条例(昭和57年金山町条例第1号。以下「公開条例」という。の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。)
(公文書) 第2条 公開条例第3条第2号に規定する「公文書」は、町長の決裁を受けたものをいう。
(閲覧等の請求) 第3条 公開条例第4条第1項の規定による請求は、本人が行うものとする。ただし、特別の理由により本人みずから閲覧等ができない場合は、他の住民が委任状を添付して請求をすることができる。 2 郵送による閲覧等の請求は、認めないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(部分公開) 第4条 公開条例第4条第3項に規定する「合理的に分離」とは、公開できる部分を分離しても、その公文書の内容が理解できるものをいう。
(公開の時期) 第5条 公開条例第5条第4号に規定する「一定の期間」とは、事務の執行上において、その目的等か達成されたもので、公文書の整理が完了し、公開できるまでの期間をいう。 2 公開条例第5条第6号に規定する「その他」とは、同条第1号から第5号に相当する理由があると認められるものをいう。
(公開の手続等) 第6条 公開条例第6条第1項の規定による申請は、公文書閲覧等申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し行うものとする。 2 町長は前項の申請者に対し、必要に応じて身分証明書等の提示を求めることができる。 3 町長に公開条例第6条第3項の理由により、すみやかに公開の可否決定ができないときは、定められた期間内に、公文書公開可否決定通知書(様式第2号)により、当該請求者に通知するものとする。 4 公開条例第6条第4項の理由により、すみやかに公開することができないときは、定められた期間内に、公文書公開の期日指定通知書(様式第3号)により、当該請求者に通知しなければならない。 5 公開条例箇6条第5項の規定による「指定する場所と方法」は、閲覧等は総務課内において行い、謄写等については、町長が備え付けのコピー機械を用いて行うものとする。
(異議の申立て) 第7条 公開条例第7条第1項の規定に基づき、町長に異議の申立てをするときは、公文書閲覧等の異議中立書(様式第4号)により行うものとする。 2 町長は前項の異議申立書を受理したときは、公文書閲覧等の異議申立公開審査依頼書(様式第5号)により、審査会に対し、審査を求めなければならない。 3 審査会は、町長から審査を求められた場合は、定められた期間内にこれを審査し、公文書閲覧等の異議申立公開審査結果報告書(様式第6号)により、町長に報告するものとする。 4 町長は、審査会から、審査結果報告書の提出があつた場合は、公文書閲覧等の異議申立裁決書(様式第7号)により、異議申立人に、その結果を通知するものとする。
(この規則により難い場合の措置) 第8条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合は、別に町長の定めるところによる。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
様式第1号 |