家を改築される方へ税金のお知らせ
家を新しくする場合、固定資産税がその分増額となりますが、それだけではなく不動産取得税(県税)が掛かり国民健康保険料も増額になります(町の保険に加入している方のみ)!
家を建てられてからびっくりされる方も少なくないですのでこちら を熟読の上、今後の参考にしてください。
問い合わせ:町民税務課税務係(内線241)

家を新しくする場合、固定資産税がその分増額となりますが、それだけではなく不動産取得税(県税)が掛かり国民健康保険料も増額になります(町の保険に加入している方のみ)!
家を建てられてからびっくりされる方も少なくないですのでこちら を熟読の上、今後の参考にしてください。
問い合わせ:町民税務課税務係(内線241)
平成22年度に課税される固定資産税の計算基礎となる「固定資産税課税台帳」の閲覧、また他の土地や家屋と比較して価格が適正であるかを判断できるよう「土地・家屋価格等縦覧帳簿」を縦覧することができます。
【縦覧期間】4月1日(木)~5月31日(月)
(土・日・祝日は除く)
※「固定資産税課税台帳」は期間内に限らず閲覧可能です。
(納税義務者又はご家族以外の方は委任状が必要となります。)
【縦覧場所】役場町民税務課
【縦覧期間】午前9時~午後4時
【問い合せ先】町民税務課税務係 ☎52-2111(内線244)
金山町では、財源の確保と納税の公平性確保のために、下記のとおりインターネット公売に参加します。
一定の条件を満たす方は、どなたでも参加できますので、ご希望される方はぜひご参加ください。
手続き、お申し込みに必要な書類は、このページの下部にあります。ご利用される方はそちらからダウンロードしてください。
公売の場所:Yahoo!官公庁オークション
《日程》
公売参加申込期間
平成22年2月16日(火)13:00から
平成22年3月1日(月)17:00まで
入札期間
平成22年3月5日(金)13:00から
平成22年3月8日(月)12:30まで
最高価申込者(落札者)確定日
落札価格(最高価申込価格)から事前に納付した公売保証金を差し引いた金額を
平成22年3月15日午後12時まで入金確認できることが確定の条件です。
買受代金納付期限
平成22年3月15日14:00
ダウンロード用様式
下見会のお知らせ
期日:平成22年2月16日(火)から
平成22年2月26日(金)まで
(土日祝日を除く)
場所:山形県最上郡金山町大字金山324-1
金山町役場 1F町民税務課税務係
電話:0233-52-2111(内線244)
※下見会見学希望者は、必ず事前にお電話又は下記までメールで連絡してください。
e-mail:chouzei@town.kaneyama.yamagata.jp
問い合わせ先
町民税務課税務係
0233-52-2111(内線244)
chouzei@town.kaneyama.yamagata.jp
平成21年分の確定申告から、農業用の機械及び装置等の耐用年数が変わります。
詳しくは、コチラをご覧ください。
障害者控除対象者認定書とは
障害者手帳(身体・療育)の交付を受けていない65歳以上の高齢者で、身体障害者又は知的障害者に準ずる方について、介護保険の要介護認定の資料をもとに障害者控除の対象になるかどうかを判定し、対象と認められる場合には、認定書を交付します。
所得税や住民税の申告をする際に、この認定書を提示すると本人または扶養者が、障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
すでに「身体障害者手帳」または「療育手帳」の交付を受けている方は申告時に手帳を持参し申告していただくことになりますので、認定書の該当にはなりませんのでご注意ください。
認定書発行の判定基準
身体障害者または知的障害者に準ずる方の認定は、要介護認定資料の記載情報をもとに次に示す町の判定基準によって認定されます。
| 控除区分 | 判定基準 |
|---|---|
| 障害者控除 | 「障害高齢者日常生活自立度」がAランクに該当又は「認知症高齢者等日常生活自立度」がIIランクに該当する方 |
| 特別障害者控除 | 「障害高齢者日常生活自立度」がB~Cランクに該当、又は「認知症高齢者等日常生活自立度」がIII~Mランクに該当する方 |
申請方法
認定書の発行を希望する方は、申請が必要です。必要事項を記入し、健康福祉課の窓口で申請してください。申請書の用紙は健康福祉課窓口か下記の様式をご利用ください。
お問い合わせは、健康福祉課 医療介護係にお願いします。