町民の新規雇用や新規学卒者の採用についての奨励制度のお知らせです。
1.金山町産業振興条例の改正
経済情勢の長引く低迷を考慮し、平成22年2月1日から平成25年3月31日までの期間、
産業振興条例の奨励金交付条件を緩和します。 (改正内容は、制度のお知らせをご覧ください)
期間中新たに町民の常用労働者(※)を1年以上町内の事業所等で雇用した事業者に対し、
町民の常用労働者1人あたり10万円(1人に対して1回限り)、町から奨励金が支払われます。
奨励金の支給対象となるのは、常用労働者を5人以上(町外者含む)雇用している事業者です。
(新たに雇用することで5人以上となる場合を含みます)
例:a.平成21年12月に雇用を開始した場合・・・
雇用開始から1年前までの常用労働者数の最大値 ‹ 雇用開始時点での常用労働者数
→ この場合には奨励金の支給対象となります。
雇用開始から1年前までの常用労働者数の最大値≧雇用開始時点での常用労働者数
→ この場合には奨励金の支給対象外です。
b.平成22年3月1日に雇用を開始した場合・・・
雇用開始前の常用労働者数にかかわらず、新規に町民の常用労働者を雇用したら
支給対象になります。
【申請手続き】
(1) 奨励金の支給を受けるには、「指定事業所」になる必要があります。採用が決まったら、
町に「奨励措置適用事業者指定申請書(様式第1号)」を提出してください。
(2) 町民の常用労働者を1年間雇用したら、「奨励金交付申請書(様式第5号)」に
雇用状況を証明できる書類(タイムカードや賃金台帳、雇用保険の写しなど)を添えて、
町に提出してください。
金山町産業振興条例
金山町産業振興条例の施行に関する規則
金山町産業振興条例様式集
2.金山町新規学卒者採用促進奨励金交付要綱の制定
町民の新規学卒者の採用と若者の定住を促進するため、
新たに「金山町新規学卒者採用促進奨励金交付要綱」を制定しました。
平成22年2月1日から平成25年3月31日までの期間に新規学卒者
(就職後町内に住所を有する方・最終学校卒業後3年以内・就職経験の有無は問わない)を
常用労働者として町内の事業所等で雇用を開始した事業者に対して、1年以上雇用した場合、
新規学卒者1人あたり10万円(1人に対して1回限り)を町から支払うものです。
産業振興条例とは異なり、常用労働者の雇用人数は問いません。また、基準を満たせば、
産業振興条例による奨励金とあわせて受給することもできます。
【申請手続き】
(1) 新規学卒者の採用が決まったら、町に「新規学卒者採用報告書(様式第1号)」を
提出してください。卒業予定の段階でも提出できます。
(2) 新規学卒者を常用労働者として1年間雇用したら、「奨励金交付申請書(様式第2号)」
に雇用状況を証明できる書類(タイムカードや賃金台帳、雇用保険の写しなど)を添え、
町に提出してください。
金山町新規学卒者採用促進奨励金交付要綱
※常用労働者とは、次のいずれにも該当しない労働者のことです。
・1週間の既定労働時間が30時間未満。ただし、新規学卒者採用促進奨励金に関して、
農林業に従事する方が季節や作業内容によって30時間に満たない場合は、
この限りではありません。
・季節的な雇用。ただし、新規学卒者採用促進奨励金に関して、農林業に従事する方が、
冬期など作業が不可能な時期に就業から離れることについては、この限りではありません。
・日雇労働者(継続して月18日以上雇用されている場合は除く)
・非常勤の役員
金山町産業振興条例・金山町新規学卒者採用促進奨励金交付要綱のQ&A
(現時点における考え方を示すものですので、今後内容に変更等を生じる場合があります)
担当:役場産業課商工景観交流係 52-2111(内線)406