山形県最低賃金が改定されました
◆ 山形県最低賃金 647円(1時間あたり)
効力発生日 平成23年10月29日
この最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されます。
◆ 特定(産業別)最低賃金
・ 電気機械器具等製造業 726円(1時間あたり)
・ 一般産業用機械器具等製造業 739円(1時間あたり)
・ 自動車・同付属品製造業 741円(1時間あたり)
・ 自動車整備業 743円(1時間あたり)
効力発生日 平成23年12月25日
最低賃金に関する特設サイト http://saiteichingin.info/
お問い合わせ:山形労働局労働基準部賃金室 電話 023-624-8224
新庄労働基準監督署 電話 0233-22-0227





