介護サービスを利用するには

更新日:2019年03月01日

介護が必要と感じて介護サービスを利用しようとするときには、所定の手続きが必要です。
サービスを利用するまでの流れは次のとおりです。

 

1. 申請

介護が必要と感じたら、健康福祉課の窓口に「要介護認定」の申請の手続きをします。更新申請は、居宅介護支援事業所や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

 

2. 認定調査

申請が受付けられたら、調査員が自宅等を訪問して、ご本人の心身の状況や日常の生活状況等の項目について聴き取り調査を行い、「認定調査票」を作成します。あわせて、保険者の依頼により、主治医(かかりつけ医)に「主治医意見書」を書いてもらいます。

 

3. 認定審査

作成された「認定調査票」をもとに、コンピューターで一次判定が行われます。この一次判定結果と「認定調査票中の特記事項」「主治医意見書」を参考に、介護・医療・保健分野の専門家で構成される「要介護認定審査会」で二次判定を行い、要介護度を決定します。
介護の必要な程度によって、要介護度が決定されます。この要介護度に応じて、利用できる介護サービスの上限額(支給限度額)が決まります。また要支援の場合と要介護の場合で、利用できるサービスが一部異なります。
なお、要介護認定の結果に不満があるときは、都道府県に設置されている「介護保険審査会」に申し出て、裁決を受けることができます。

 

4.介護サービス計画の作成

要介護度が決定したら、本人や家族の要望、生活の状況、利用できるサービスの上限額などを勘案して、「何を」目的として「どのサービス」を「どれくらい」使うか、「いつ」使うか、「どこのサービス」を使うかについて「介護サービス計画」を作成します。
「介護サービス計画」は自分で作成することも可能ですが、介護サービスについて広い知識をもった居宅介護支援事業所の介護支援専門員、もしくはケアマネージャーに依頼して作成してもらうことが一般的です。「介護サービス計画の作成」については、利用者の負担はありません。
なお、施設への入所を希望される方は、直接施設に申し込まれるか、既に居宅サービスを利用している方であればケアマネージャーに相談することができます。

 

5.サービスの利用

作成された介護サービス計画に沿って、介護サービス事業者から介護サービスの提供を受けます。
各サービス事業所においても、「介護サービス計画」の目的に従い、より詳細な「個別援助計画」が作成され、サービスを利用するひとりひとりに沿ったサービスが提供されます。

 

サービスに不満や疑問のある場合

利用しているサービスの内容や対応に不満や疑問がある場合は、次の方法をとることができます。

・事業者に直接苦情を申し立てることができます。介護保険サービスの事業者には、苦情解決のための体制が義務付けられています。また、居宅サービスの場合は、担当のケアマネージャーに申し出ることもできます。

・このほか、介護保険担当の窓口、県の国民健康保険連合会に苦情等について申し立てることができます。

この記事に関する
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健康福祉課 医療介護係

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