居宅サービス等の指定に係る事前通知の取扱い

更新日:2019年03月15日

平成29年6月2日に公布された地域包括ケア強化法による介護保険法の一部改正により、都道府県が行う居宅サービス事業者の指定に関して、保険者機能強化の観点から、市町村が都道府県に対し意見を提出し、都道府県はその意見を踏まえて、指定の際に条件を付すことが可能となりました(平成30年4月1日から)。

介護保険法施行規則第26条の7の2第2項及び第140条の17の3第2項に基づき、山形県に対し当町は以下のとおり事前通知を求めましたのでお知らせいたします。

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