福祉用具購入・住宅改修にかかる費用助成

更新日:2019年03月01日

要介護(支援)の認定を受けている方が、福祉用具の購入や住宅改修をするときに、その一部を給付します。

通常は、いったん全額を支払った後で給付を受けるが、低所得者(住民税非課税世帯)の場合は、当初から低額での利用が可能です。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉課 福祉係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5613 ファックス:0233-52-2004
メールでのお問い合わせはこちら