重度障害者介護者激励金支給事業

更新日:2019年03月01日

対象者

日常生活の全てについて全面介護を要し、身体障害者手帳1級・2級または療育手帳Aを所持している、20歳以上65歳未満の者を4月1日からの1年間を基準とし在宅で30日以上介護している方

支給額

●6カ月未満 一カ月当たり3,000円

●6カ月以上 年間36,000円

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