高額障害福祉サービス等給付費・新高額障害福祉サービス等給付費について
高額障害福祉サービス等給付費は、要件を満たす場合に障害福祉サービス等の利用者負担額の一部を返還する制度です。
また、高額障害福祉サービス等給付費には、大きく分けて「高額障害福祉サービス等給付費」と「新高額障害福祉サービス等給付費」の2種類があり、それぞれ対象者要件等が異なります。
高額障害福祉サービス等給付費
制度概要
同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いるなど、世帯における利用者負担額の合計が、一定の基準額を超えた場合、役場に申請することで超過負担額の還付を受けることができます。
対象サービス
障害福祉サービス (例)居宅介護、重度訪問介護、短期入所など
障害児通所支援 (例)放課後等デイサービス、児童発達支援など
補装具 (例)車椅子、義足、補聴器など
介護サービス (例)訪問介護、通所介護、訪問リハビリ、訪問看護など
支給額の算定について
世帯におけるひと月の利用者負担額の合計と基準額(37,200円)との差額が支給されます。
ただし、次の場合は受給者証に記載された利用者負担上限月額のうち、高い方の額が基準額となります。
(1)1人の障害児が2つの受給者番号でサービスを受けている場合
(2)障害児の兄弟、姉妹はそれぞれサービスを受けている場合
申請方法
下記の必要書類を準備のうえ、担当窓口まで申請をお願いします。
・申請書(窓口にあります。)
・障害福祉サービス受給者証、障害児通所支援受給者証、障害児入所支援受給者証、介護保険被保険者証
・領収書
・振込先の口座番号が分かるもの(申請者名義のもの)
・介護保険の高額介護サービス費の支給申請をした者は、その決定通知書
新高額障害福祉サービス等給付費
制度概要
65歳に到達する前の5年間にわたり、居宅介護等の障害福祉サービス支給決定を受けられていた方対して、平成30年4月以降の介護保険サービスの利用者負担を還付します。
支給要件
1.65歳になる前の5年間にわたり「居宅介護」「重度訪問介護」「生活介護」「短期入所」のうちいずれかの支給決定を受けられていた
2.本人もしくは同一世帯の配偶者が、65歳になった日の前日に住民税非課税、もしくは生活保護を受給していた
3.65歳になって日の前日において、障害支援区分が2以上
4.65歳になるまでに介護保険を受けていない
対象サービス
以下の介護保険サービスを利用した際に発生した利用者負担額を還付します。
・訪問介護
・通所介護
・短期入所生活介護
・地域密着型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
申請方法
下記の必要書類を準備のうえ、担当窓口まで申請をお願いします。
・申請書(窓口にあります。)
・ 介護保険被保険者証
・領収書等
・振込先の口座番号が分かるもの(申請者名義のもの)
この記事に関する
お問い合わせ先
健康福祉課 福祉係
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5613 ファックス:0233-52-2004
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更新日:2025年03月07日