高額障害福祉サービス等給付費・新高額障害福祉サービス等給付費について

更新日:2025年03月07日

高額障害福祉サービス等給付費は、要件を満たす場合に障害福祉サービス等の利用者負担額の一部を返還する制度です。

また、高額障害福祉サービス等給付費には、大きく分けて「高額障害福祉サービス等給付費」と「新高額障害福祉サービス等給付費」の2種類があり、それぞれ対象者要件等が異なります。

 

高額障害福祉サービス等給付費

制度概要

同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いるなど、世帯における利用者負担額の合計が、一定の基準額を超えた場合、役場に申請することで超過負担額の還付を受けることができます。

 

対象サービス

障害福祉サービス  (例)居宅介護、重度訪問介護、短期入所など

障害児通所支援     (例)放課後等デイサービス、児童発達支援など

補装具                    (例)車椅子、義足、補聴器など

介護サービス         (例)訪問介護、通所介護、訪問リハビリ、訪問看護など

支給額の算定について

世帯におけるひと月の利用者負担額の合計と基準額(37,200円)との差額が支給されます。

ただし、次の場合は受給者証に記載された利用者負担上限月額のうち、高い方の額が基準額となります。

(1)1人の障害児が2つの受給者番号でサービスを受けている場合

(2)障害児の兄弟、姉妹はそれぞれサービスを受けている場合

 

申請方法

下記の必要書類を準備のうえ、担当窓口まで申請をお願いします。

・申請書(窓口にあります。)

・障害福祉サービス受給者証、障害児通所支援受給者証、障害児入所支援受給者証、介護保険被保険者証

・領収書

・振込先の口座番号が分かるもの(申請者名義のもの)

・介護保険の高額介護サービス費の支給申請をした者は、その決定通知書

 

新高額障害福祉サービス等給付費

制度概要

65歳に到達する前の5年間にわたり、居宅介護等の障害福祉サービス支給決定を受けられていた方対して、平成30年4月以降の介護保険サービスの利用者負担を還付します。

 

支給要件

1.65歳になる前の5年間にわたり「居宅介護」「重度訪問介護」「生活介護」「短期入所」のうちいずれかの支給決定を受けられていた

2.本人もしくは同一世帯の配偶者が、65歳になった日の前日に住民税非課税、もしくは生活保護を受給していた

3.65歳になって日の前日において、障害支援区分が2以上

4.65歳になるまでに介護保険を受けていない

対象サービス

以下の介護保険サービスを利用した際に発生した利用者負担額を還付します。

・訪問介護

・通所介護

・短期入所生活介護

・地域密着型通所介護

・小規模多機能型居宅介護

申請方法

下記の必要書類を準備のうえ、担当窓口まで申請をお願いします。

・申請書(窓口にあります。)

・ 介護保険被保険者証

・領収書等

・振込先の口座番号が分かるもの(申請者名義のもの)

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉課 福祉係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5613 ファックス:0233-52-2004
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