重度心身障がい(児)者医療

更新日:2019年03月01日

重度心身障がい(児)者医療証の交付

心身に障がいがある方で、以下の手帳をお持ちの方、年金を受給している方に医療証を交付します。

種類

•身体障害者手帳1・2級

•療育手帳A

•精神障害者保健福祉手帳1級

•障害基礎年金1級の受給権者

•特別児童扶養手当1級の該当児童

 

交付手続に必要なもの

1.各種手帳※障害年金の受給権者は、年金証書※特別児童扶養手当の受給権者は、手当証書

2.本人の健康保険証

3.印鑑

(注意)転入者の方は、本人及び扶養者または生計中心者の所得額証明書(全ての控除額が記載されているもの)が必要

 

所得制限について
対象者本人の市県民税の所得割額が235,000円以上の方

重度心身障がい(児)者医療証は、発行されません。

対象者本人の市県民税の所得割額が235,000円未満の方

1.対象者または扶養者に所得税が課税されている方

 医療証の内容:一部負担金あり(負担割合1割)

 医療機関ごとに外来・調剤・訪問看護1カ月につき上限を14,000円(年間上限144,000円)、入院1カ月につき上限を57,600円(過去12カ月に3回以上上限まで支払った場合、4回目以降44,400円)とします

2.対象者または扶養者に所得税が課税されていない方

 医療証の内容:一部負担金なし

 

医療証の更新

医療証の有効期限は毎年6月30日までです。

6月下旬に更新のご案内を郵送しますので、必要な書類などをお確かめのうえ、健康福祉課までおいでください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉課 医療介護係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5625 ファックス:0233-52-2004
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