重度心身障がい(児)者医療
重度心身障がい(児)者医療証の交付
心身に障がいがある方で、以下の手帳をお持ちの方、年金を受給している方に医療証を交付します。
種類
•身体障害者手帳1・2級
•療育手帳A
•精神障害者保健福祉手帳1級
•障害基礎年金1級の受給権者
•特別児童扶養手当1級の該当児童
交付手続に必要なもの
1.各種手帳※障害年金の受給権者は、年金証書※特別児童扶養手当の受給権者は、手当証書
2.本人の健康保険証
(注意)転入者の方は、本人及び扶養者または生計中心者の所得額証明書(全ての控除額が記載されているもの)が必要
所得制限について
対象者本人の市町村民税(住民税)の所得割額が235,000円以上の方は、交付対象外となります。
自己負担額について
1.対象者または扶養者に所得税が課税されている方
医療証の内容:一部負担金あり(負担割合1割)
医療機関ごとに外来・調剤・訪問看護1カ月につき上限を14,000円(年間上限144,000円)、入院1カ月につき上限を57,600円(過去12カ月に3回以上上限まで支払った場合、4回目以降44,400円)とします
2.対象者または扶養者に所得税が課税されていない方
医療証の内容:一部負担金なし
医療証の更新
医療証の有効期限は毎年6月30日までです。
6月下旬に更新のご案内を郵送しますので、必要な書類などをお確かめのうえ、健康福祉課までおいでください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康福祉課 医療介護係
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5625 ファックス:0233-52-2004
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更新日:2024年05月23日