ひとり親家庭等医療

更新日:2019年03月01日

18歳以下の児童を扶養しており、配偶者のいない方及びその児童に対して医療証を交付します。未婚の母の場合や父母のいない児童も対象になります。

交付手続に必要なもの

1.保護者及び児童の健康保険証

2.みとめ印

3.就労証明書(国民健康保険に加入している方のみ)

(注意)転入者の方は、所得額と控除額の分かる書類(所得証明書、源泉徴収票、確定申告書の控えなど)が必要

 

交付の要件

1.前年の所得について、所得税が課税されていないこと

2.原則として、就労し、一定の収入を得て生計を維持していること

(注意)特別な理由(休職中、職業訓練校在学、病気、親族の介護など)により就労できない場合はご相談ください。

 

医療証の更新

医療証の有効期限は毎年6月30日までです。

6月下旬に更新のご案内を郵送しますので、必要な書類などをお確かめのうえ、健康福祉課医療介護係までおいでください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉課 医療介護係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5625 ファックス:0233-52-2004
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