令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります
目次
1.現況届の提出が原則不要になります
2.所得が基準額以上の場合は、特例給付が受けられなくなります
3.(補足)公務員について
1.現況届の提出が原則不要になります
現況届について
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下1~4の方は現況届が必要です。例年通り現況届を送付しますので、
6月1日以降にご提出をお願いします。
以下1~4に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。
現況届の提出が必要な方 |
1.離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議 を取りやめたかを金山町で把握できていない方も対象です。)
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3.支給要件児童の戸籍がない方
4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
5.その他 状況を確認する必要がある等、町から提出の依頼があった方
2.所得が基準額以上の場合は、特例給付が受けられなくなります
所得の基準額について
児童手当・特例給付は児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給しています。
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正により、次の3つに区分されます。
1.児童手当を支給 2.特例給付を支給 3.支給されません
所得上限限度額が新設され、所得が以下表の「B:所得上限限度額(新設)」以上
ある場合、令和4年10月支給分(6~9月分)から手当は支給されません。
※児童手当が支給されなくなった後、その年度内に税更正を行う等所得が「B:所得上限限度額(新設)」を下回った場合、改めて児童手当・特例給付認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
A:所得制限限度額 (従来どおり) |
B:所得上限限度額 (新設) |
|||
1.これ未満・・・児童手当を支給 2.これ以上・・・児童1人あたり一律5,000円(特例給付)を支給 |
3. これ以上・・・支給されま せん |
|||
扶養親族等の人数 (カッコ内は例) |
所得額 | 収入額の 目安※ |
所得額 | 収入額の 目安※ |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 (児童1人の場合等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)または老人扶養親族である時は44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
3.(補足)公務員について
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康福祉課 子育て支援室
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5622 ファックス:0233-52-2004
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更新日:2022年07月21日