児童扶養手当
児童扶養手当は、父(または母)の死亡、父母の離婚などで父親(または母親)と生計を別にしている(もしくは父または母が一定の障がいを持つ)、18歳未満の児童(一定の障がいがある場合は20歳未満)が健やかに育成されるように、児童の養育者に支給されます。
手続きについて
手当を受けるには申請が必要です。
健康福祉課窓口で手続きした後、県知事から受給資格の認定を受ける必要があります。
なお、所得により手当の支給に制限があります。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康福祉課 子育て支援室
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5622 ファックス:0233-52-2004
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更新日:2020年10月28日