特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、20歳未満の精神や身体に障がいのある児童が健やかに育成されるように、児童を在宅で養育している両親等に支給され、障がいの程度により、1級(重度)と2級(中度)に分けられます。
手当を受けるには申請が必要です。
児童の障がいに関する診断書等を添えて、健康福祉課窓口で手続きした後、県知事から受給資格の認定を受ける必要があります。
なお、所得により手当の支給に制限があります。
詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
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お問い合わせ先
健康福祉課 子育て支援室
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5622 ファックス:0233-52-2004
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更新日:2020年10月28日