児童手当
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
【月額】対象となる子ども一人あたり
・3歳未満 15,000円
・3歳以上小学校修了前 10,000円(18歳以下の子を数えて第3子以降 15,000円)
・中学生 10,000円
(注意)児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※令和4年6月1日施行の児童手当法の改正により、「所得上限限度額」が新設されます。
「所得上限限度額」以上の所得がある場合は、令和4年10月支給分(6~9月分)から
手当は支給されません。
詳しくはこちらをご覧ください。
支給時期
【年3回】
6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当を支給します。
申請手続きについて
・初めてお子さんが生まれたとき
・第2子以降の出生により養育するお子さんが増えたとき
・他の市区町村に住所が変ったとき
・公務員になったとき、公務員でなくなったとき
このような場合は、手続きが必要になりますので健康福祉課窓口で申請ください。
続けて手当を受ける場合
※毎年6月1日の状況を把握するため全ての受給者の方に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年以降は児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となります。
ただし、現況届の提出が必要な方もおりますので、詳しくは下記をご覧ください。
詳しくは、山形県ホームページもご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康福祉課 子育て支援室
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5622 ファックス:0233-52-2004
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2022年05月31日