家電リサイクル法対象4品目の処分
家電リサイクル法対象4品目の処分にはリサイクル料金の負担が必要です。
対象となる家電
◆エアコン
◆テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)
◆冷蔵庫・冷凍庫
◆洗濯機・衣類乾燥機
これらは一般廃棄物(粗大ごみ)としてごみステーションやリサイクルプラザもがみなどに排出することができません。
正しい処分の方法
|
処分方法 | リサイクル料金 | その他の費用 |
---|---|---|---|
1 |
購入した小売店に依頼する ・古くなった家電を引き取ってもらうとき ・家電を買い替えるとき |
小売店に支払 | 収集運搬料金が必要なときは小売店に支払い |
2 |
自分で指定引取場所に運ぶ ・購入した小売店が不明なとき ・小売店に依頼できないとき ※メーカーを問わず、指定引取場所に持込み可能です |
郵便局でリサイクル券を購入(※) |
基本的に追加費用はありません |
3 |
1、2で処分できないときは、下記の町内家電販売店にご相談ください ・ふるせ電器店 (電話:0233-52-2064) ・ホーヤマヤデンキ (電話:0233-52-2845) ・金山農業協同組合生活課 (電話:0233-52-2012) ・DCMニコット金山店 (電話:0233-64-2120) |
左記の販売店に支払い |
収集運搬料金が必要なときは販売店に支払い (注意)自宅への回収の可否についても相談してください |
※…リサイクル料金は処分する家電製品のメーカーと大きさで決まります。リサイクル料金は郵便局の窓口でも確認できますが、事前に処分する家電の種類、メーカー及び大きさを調べて郵便局の窓口でリサイクル券を購入してください。
テレビ、冷蔵庫・冷凍庫の大小区分の判別方法
テレビ
画面の大きさで区分が変わります。
・15(V)型以下→(小)
・16(V)型以上→(大)
前面パネル下の中央または端に表示されている英数字の型番、もしくは裏面のシールで確認できます。型番の最初の2桁の数字が画面のサイズとなっている場合が多いようです。
(例:●●-25●●9、58-●●0●●)
型番がわからない場合は、画面の枠内を対角線上に計測して判別できます。
・38cm未満→(小)
・38cm以上→(大)
冷蔵庫・冷凍庫
内容積で区分が変わります
・170リットル以下→(小)
・171リットル以上→(大)
扉を開けた内側に貼られているシールに記載されている「全定格内容積」の数値が内容積を表しています。
内容積がわからない場合は下記の方法で区別してください。
本体の「高さ」「幅」「奥行」のうち、最も長い寸法が、
・1,400mm未満→(小)
・1,400mm以上→(大)
※エアコン、洗濯機・衣類乾燥機は大小の区分がありません
家電リサイクルに関する問い合わせ先
一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター(外部リンク)
電話:0120-319640
最寄りの指定引き取り場所
「無許可」の回収業者にご注意ください
トラックで街中を巡回したり、空き地などで家電の無料回収をうたう業者の中には、町からの廃棄物を収集する許可を受けていない、不法な回収を行う「無許可」の業者がいます。
「無許可」の業者に引き渡すと、法を守った適正な処理が確認できません。不法投棄や、不適正な処理、管理による有害物質の放出など環境への悪影響の原因になります。
また、最初は無料と言っていたのに、後から高額な費用を請求されるなどのトラブルが発生する場合があります。
環境と自分の身を守るために、上記の家電4品目に限らず、廃棄物は正しいルールでの処分をお願いいたします。
参考
この記事に関する
お問い合わせ先
環境整備課 環境下水道係
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5631 ファックス:0233-52-2004
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年07月23日