ペット(犬・猫)に関するお知らせ
犬について
狂犬病予防法により、生後90日以上経過した犬は、「犬の登録」と「年に1回の狂犬病ワクチンの予防接種」及び「鑑札および注射済票の装着」が義務付けられております。
また、登録事項に変更があった場合、亡くなった場合、迷い犬に関する事項等は各種届出が必要になります。それぞれの手続き先は以下のとおりです。
内 容 (金額は手数料) |
手続きのできる場所 (電話番号) |
備 考 |
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・登録申請(3,000円) ・登録事項変更届(後述) ・死亡届 ・鑑札の再発行(1,600円) ・注射済票の再発行(340円) ・迷い犬に関する情報(役場のみ) |
1.金山町環境整備課 環境下水道係 (29-5631: 直通) 2.山形県獣医師会員の動物病院 |
・飼い犬が逃げたときは、役場と最上保健所、新庄警察署に連絡してください。
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・狂犬病予防注射 (3,800円以上) |
山形県獣医師会員の動物病院 |
金額は病院によって異なります。 |
・犬の火葬(40,000円) |
新庄市環境課 (22-2111) |
予約が必要です。 (下記参照) |
・犬による事故(事故届出書) ・迷い犬の保護(※手数料必要(後述)) ・飼うことが困難になった場合 |
最上保健所 新庄市金沢字大道上2034 (29-1261) |
咬傷事故が発生したら24時間以内に届出が必要です。 |
・迷い犬を見つけた時 ・犬が逃げた時(遺失物の届出) |
新庄警察署 会計課 (22-0110) |
迷い犬をみだりに飼うことはできません。 |
鑑札・注射済票について
登録の際に交付される鑑札と、予防注射の際に交付される注射済票は、必ず首輪等に装着してください。迷い犬として保護されても、記載された番号で飼い主を特定することができます。
登録事項変更届
住所や所有者の変更があった場合は、登録事項変更の届け出が必要になります。
役場環境整備課または動物病院にて手続きをお願いいたします。
変更に関する手続きは無料ですが、転入元(譲渡元)の市町村での登録情報が確認できない場合、新規の登録となり手数料(3,000円)が必要になる場合があります。
転入
他の市町村から転入してきた場合は、転入元の鑑札と注射済票をご持参のうえ、手続きを行ってください。金山町の鑑札とお引き換えいたします。
転出
他の市町村へ転出される場合は、転出先の市町村にて変更の手続きを行ってください。手続きの際、金山町の鑑札と注射済み票をお渡しください。(金山町への届け出は不要です)
譲渡
・町内の方から譲渡された場合(町内から町内)
→鑑札と注射済票を旧所有者から貰い、手続きを行ってください。
・町外の方から譲渡された場合(町外から町内)
→鑑札と注射済票を旧所有者から貰い、手続きを行ってください。金山町の鑑札とお引き換えいたします。
・町外の方へ譲渡した場合(町内から町外)
→鑑札と注射済票を新所有者へ渡し、譲渡先の市町村にて手続きを行うようお伝えください。(金山町への届け出は不要です)
迷い犬について
町内で保護された迷い犬は、役場で一時的に保護し、その後最上保健所に引渡します。飼い主が不明な犬であっても、みだりに他人の飼い犬を飼うことはできません。
その他、保健所で保護している迷い犬の情報は山形県のホームページにて掲載されております。なお、保護した犬を返還する際には、以下の費用が必要です。
●返還手数料(1頭当たり):4,000円
●飼養管理費(1日当たり):670円
飼い主のマナー等について
・放し飼いは大変危険です。外で飼う場合や散歩の際は、必ずリード等を装着しましょう。室内で飼う場合もケージ等を設置し、脱走を防止してください。
・犬の吠える声や鳴き声が近所の迷惑にならないよう、しっかりとしつけを行ってください。
・散歩中のフンは必ず持ち帰りましょう。
猫について
猫の飼い主の方へ
猫を飼い始める際に、役場での手続きなどは必要ありませんが、次のことを守ってください。
1.去勢・不妊手術をして、不必要な猫の繁殖を防ぐ。
猫は1年に2~3回出産しすぐに増えてしまいます。
2.トイレのしつけをする。
近隣住民への迷惑にならないよう室内に猫用トイレを設置しましょう。
3.飼い主の身元の表示。
迷い猫にならないように首輪等に飼い主の身元を表示しましょう。
野良猫について
・野良猫に餌付けをすると、飼い主と見なされ、ふん尿の始末や不妊去勢等の責任が伴います。近隣住民とのトラブルにもなる可能性がありますので、安易な餌付けはやめましょう。
・関連ページ→野良猫・捨て猫について
マイクロチップについて
令和4年6月1日より、ペットショップやブリーダー等で販売されている犬や猫にマイクロチップの装着が義務化されました。
マイクロチップを装着したペットの飼い主になる方は、所在地等の登録情報を変更する必要があります。
詳しい情報は、環境省による専用サイトをご確認ください。
動物愛護に関する責務、法令等について
◆終生飼養の責務について
飼い主には、ペットがその命を終えるまで適切に飼養する責任があります。
しかし、万が一飼えなくなった場合には、新たな飼い主を探す等の対応が求められます。
◆動物の遺棄・虐待について
愛護動物(※)をみだりに遺棄、虐待することは犯罪です。
愛護動物を遺棄、虐待した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
また、愛護動物をみだりに殺したり傷つけた場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されます。
※愛護動物とは、牛・馬・めん羊・ヤギ・犬・猫・イエウサギ・鶏・イエバト・アヒルの他、人が占有している哺乳類・鳥類・爬虫類。
ペットの火葬について
ペットが亡くなった時、金山町の近隣では新庄市の火葬場にて火葬を行えます。
〇場 所:新庄・最上さくらが丘斎苑(新庄市鳥越3779)
〇料 金:40,000円
〇申請方法:新庄市役所環境課へ予約の連絡が必要です。(0233-22-2111)
※犬の火葬の際、死亡届の写しが必要になります。事前に死亡の届け出を行ってください。
搬入の際は段ボールや木箱(※)に入れるか、布類(毛布・バスタオル等)にくるんでください。
ビニールシートは火葬炉故障の原因になりますのでご遠慮ください。
(※箱の大きさは幅50cm×高さ50cm、長さ150cm以内)
関連リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
環境整備課 環境下水道係
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5631 ファックス:0233-52-2004
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更新日:2023年04月03日