山形県のPM2.5(微小粒子状物質)の注意喚起
本日、PM2.5の注意喚起は行っておりません。
PM2.5とは?
詳しくは山形県で作成した資料をご覧ください。山形県では、県内13箇所でPM2.5の測定を行っており、ホームページで1時間毎の測定値を見ることができます(新庄最上管内の観測地点は新庄市下田8-1)。
PM2.5チラシとは?(山形県作成) (PDFファイル: 455.6KB)
山形県ホームページ「PM2.5(微小粒子状物質)に関する情報」
山形県のPM2.5に関する情報は、下記のQRコードでパソコン・スマートフォン及びi-mode端末でもご覧いただけます。
パソコン・スマートフォン用QRコード
i-mode用QRコード
現在の山形県の大気汚染物質の測定値は下記のリンクでご覧になれます。
これまでの状況を見ると、日平均値70μg/立方メートルを超える値は観測されていません。
注意喚起
1.注意喚起は、次の2段階で行います。
ア.「午前中の早めの時間帯での判断」
午前5時から7時までの1時間値の平均値(以下「3時間平均値」という)が、85μg/立方メートルを超えた場合、午前7時30分を目処に行います。
イ.「午後からの活動に備えた判断」
午前5時から12時までの1時間値の平均値(以下「8時間平均値」という)が、80μg/立方メートルを超えた場合、午後0時30分を目処に行います。
2.PM2.5は県内8地域毎に測定していますので、注意喚起は地域毎に行います。
3.注意喚起は、翌日午前0時で自動終了します。ただし、午後5時までに1時間値が2時間連続して50μg/立方メートル以下に改善された場合は、注意喚起を解除します。
4.注意喚起又は注意喚起の解除は、県のホームページで行うと同時に、市町村、報道機関及び関係機関に通知されます。
注意喚起時の行動の目安等
1.不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動は、できるだけ減らしてください。
2.屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にするなどにより、外気の屋内への侵入をできるだけ少なくし、その吸入を減らすことに留意してください。
3.外出する際は、医療用や産業用の高性能な防じんマスクの着用をおすすめします。
4.呼吸器系や循環器系の疾患がある方、小児、高齢者は特に注意してください。
高感受性者の方へ
呼吸器系や循環器系の疾患のある方、小児、高齢者の方は、日平均70μg/立方メートル以下の場合でも、健康への影響が見られる可能性があるため、体調の変化に注意する必要があります。
日ごろからPM2.5の1時間値に留意するとともに、休調変化などには、かかりつけのお医者さんに相談されることをおすすめします。
この記事に関する
お問い合わせ先
環境整備課 環境下水道係
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5631 ファックス:0233-52-2004
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更新日:2024年11月11日