特定外来生物の栽培は法律で禁止されています

更新日:2019年06月19日

特定外来生物「オオキンケイギク」が栽培されている事例がありましたのでご注意ください!

 

オオキンケイギクとは?

北アメリカ原産のキク科の多年生草本で、高さは30~70cm程度、道端や河川敷などに生育します。  開花期は5~7月頃で鮮やかな黄色の花を咲かせます。 もともと日本には無かった特定外来生物です。

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特定外来生物「オオキンケイギク」

植えてはいけないの?

1880年ごろから観賞用や道路の法面緑化などに利用されていましたが、とても繁殖力が強く、在来の野草を脅かし、生態系に悪影響をおよぼすことが分かったので、平成18年2月、『外来生物法(正式には「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律」)』に基づく『特定外来生物』に指定されました。 現在は、 「法律に基づき」植えたり、種をまいたりして拡げることや保管、運搬、販売、譲渡などは禁止されています。

(注意)違反内容によっては非常に重い罰則が科せられることがあります。

 

これまで知らずに栽培していたら?

根から抜いてビニール袋などに密閉。2~3日天日干しで確実に枯死させた後に 『燃やせるゴミ』として処分してください 。 また、引き抜く際に、種子が散逸しないように十分注意してください。 地区活動等で大量に処分が必要なときは、役場環境整備課にお問い合わせください。

 

その他

【参考】外来生物対策-オオキンケイギクについて(九州地方環境事務所)

http://kyushu.env.go.jp/wildlife/mat/m_2_3.html

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