国民年金制度

更新日:2024年04月16日

20歳以上60歳未満の人はすべての人が国民年金に加入し、保険料を納めることが義務となっています。国民年金の加入者のことを「被保険者」といい、保険料の納め方により3つの種別に分かれています。

種 別 加入する人 加入・変更の手続 保険料の納め方
第1号
被保険者
自営業・学生など
(20歳以上60歳未満)
金山町役場 国から国民健康保険料の納付書が送付される
第2号
被保険者
会社員・公務員
(20歳以上60歳未満)
勤務先 給与や賞与から厚生年金保険料として天引きされる
第3号
被保険者
会社員・公務員に扶養されている配偶者
(20歳以上60歳未満)
配偶者の
勤務先
第3号被保険者であることを届出すると自分で保険料を納める必要はない
届出が必要なとき
届出が必要な場合 役場に持参するもの
60歳になる前に職場を退職した場合 ・年金手帳(お持ちの場合)
・離職年月日のわかる書類
配偶者(第2号被保険者)が職場を退職した場合 ・年金手帳(お持ちの場合)
・配偶者の離職年月日がわかる書類
年収が増えて配偶者(第2号被保険者)の扶養からはずれた場合 ・年金手帳(お持ちの場合)
・扶養抹消年月日がわかる書類
離婚や配偶者の死亡により被扶養配偶者ではなくなった場合 ・年金手帳(お持ちの場合)
・扶養抹消年月日がわかる書類

種別が変更になった時点で、すでに60歳以上の方は届出の必要はありません。

 

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お問い合わせ先

町民税務課 住民係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5611 ファックス:0233-52-2004
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