給水装置と漏水修繕の範囲

更新日:2019年03月27日

給水装置とは

道路の下に布設している配水管(水道本管)の分岐(取りだし)から蛇口までの給水管と、それに直結している蛇口などの給水用具を給水装置といいます。

給水装置に関しては、すべて使用者の財産となりますので、適切に管理していただきますようお願いします。

一般住宅の場合の修繕範囲

給水装置は(メーターを除く)は、使用者の所有物であり、この部分の修繕にかかる費用は、使用者に負担いただくことになっています。ただし、配水管からメーターまでの給水管で漏水等が発生したときは、上水道係へご連絡ください。

注意:水道メーターは貸与しているものです。そのため、水道メーターを破損した場合には、弁償していただくことがあります。

この記事に関する
お問い合わせ先

環境整備課 上水道係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5629 ファックス:0233-52-2004
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