金山住宅を建てるには

更新日:2020年04月30日

金山町街並み景観条例の定めにより、町内で建築行為をするときは、事前にその行為を町に届けなければなりません。設計事務所・工務店等と相談のうえ、早めに提出してください。

 

必要書類
新築・大規模な増改築の場合

1. 街並み景観条例に基づく行為の届出書

2. 図面(位置図・立面図等)1部

屋根塗替え・張替え等の場合

1. 街並み景観条例に基づく行為の届出書

2. 写真(着工前・完成後)

3. 見積り又は領収書

この記事に関する
お問い合わせ先

環境整備課  建設・景観係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5628 ファックス:0233-52-2004
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