転入届

更新日:2024年04月16日

転入届(他の市町村から金山町へ引越しをしたとき)

・  金山町への住所異動のお届けは、新しい住所に住み始めた日から14日以内に届け出るようにしてください。

・  引越しの前に届出をすることはできません。

・  印鑑登録が必要な方は、転入届後に印鑑登録の手続きをしてください。

届出に必要なもの

1.窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証などの官公署発行の証明書)

2.転出証明書(前住所地の市区町村で発行)

※マイナンバーカードにより転入届の特例のための転出届をされた方は不要です。

3.本人及び同一世帯の方の「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード」

※全員分の暗証番号が必要です。

4.在留カード、特別永住者証明書(外国人住民の方)

5.国民年金手帳(国民年金第1号被保険者の方)

6.委任状(同一世帯の方以外の方が届出をする場合)

※マイナンバーカードに署名用電子証明書を付けている方は、住所変更により自動的に失効しますので、必要な方は新たに申請が必要です。

海外からの転入届出に必要なもの

1.パスポート(転入される方全員の分)

※帰国時に自動化ゲートを利用された方は、 飛行機搭乗券の半券等、入国日が確認できるもの

2.戸籍謄本及び戸籍の附票(金山町が本籍地の場合は不要)

3.在留カード、特別永住者証明書(みなしを含む)(外国人住民の方)

 

この記事に関する
お問い合わせ先

町民税務課 住民係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5611 ファックス:0233-52-2004
メールでのお問い合わせはこちら