戸籍謄本・抄本
戸籍とは
日本国民の国籍と、出生から死亡に至るまでの親族関係(夫婦、親子、兄弟姉妹など)や、身分関係(出生、死亡、婚姻、離婚、縁組関係など)を登録公証するものです。戸籍はひとつの夫婦と、同じ氏の未婚の子を単位として編成されます。外国人については戸籍はありません。
・戸籍謄本(全部事項証明書)
その戸籍に記録されている全員の事項を証明したもの。
・戸籍抄本(個人事項証明書)
その戸籍に記録されているなかで、必要とする人だけを証明したもの。
請求できる方
A:戸籍に記載されている本人、配偶者(夫、妻)、直系親族(父母、祖父母、 子、孫など)
【正当な事由がある方】
B:自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
(例:兄弟姉妹の相続人となった方など)
C:国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例:死亡した兄の遺産分割調停申立て時に家庭裁判所へ提出する必要がある場合など)
D:その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例:成年後見人が死亡した被成年後見人の遺品を相続人の遺族に渡すためなど)
※上記B、C、Dの方が請求する場合
請求上、正当な事由を明らかにする必要がある事項について、説明や疎明資料を求めることがあります。
詳しくは法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
必要なもの
(1)上記Aの方が請求する場合
1.本人確認書類
・免許証、マイナンバーカード、パスポートなど官公庁発行で顔写真付きのもの1点
・顔写真なしの、健康保険証、介護保険証、学生証などは2点
2.必要な方と、請求する方の続き柄確認のできるもの
請求された戸籍に請求者の名前の記載がない場合は、直系親族であることがわかる戸籍謄本など
3. Aの方の代理人の場合は、A方が作成した委任状
(2)上記B、C、Dの方が請求する場合
1.本人確認書類
・免許証、マイナンバーカード、パスポートなど官公庁発行で顔写真付きのもの1点
・顔写真なしの、健康保険証、介護保険証、学生証などは2点
2.B、C、Dの方の代理人の場合は、B、C、Dの方が作成した委任状
※交付請求書の記載から請求の事由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料を求めることがあります。
手数料
・戸籍謄本、抄本(全部事項、個人事項証明書) 1通450円
・除籍、改製原戸籍の謄本、抄本 1通750円
・戸籍附票(住所の証明)謄本、抄本 1通400円
委任状
郵便で取り寄せるとき
この記事に関する
お問い合わせ先
町民税務課 住民係
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5611 ファックス:0233-52-2004
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更新日:2024年10月24日