死亡届

更新日:2019年03月01日

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

 

届出人

親族、同居者、家主、地主または家屋(土地の)管理人

 

届出場所

死亡者の本籍地および所在地または届出人の所在地、死亡地の市区町村役場

 

必要なもの
1 死亡届書
(死亡診断書)
 
2 印 鑑 死亡届の届出人となる方のもの
3 国民年金に関するもの

●20~60歳までの方
・国民年金手帳

●年金を受給されている方
・国民年金証書

4 健康保険に関するもの

●国民健康保険に加入されている方
・国民健康保険証
・世帯主の口座番号(葬祭費の手続きのため)

●後期高齢者医療に該当されている方
・後期高齢者医療証
・喪主をつとめた方の口座番号(葬祭費の手続きのため)

5 介護保険証 該当の方のみ
6 火葬場使用料

金山町の火葬場使用の場合
住所が金山町にある方…15,000円
金山町以外の方…40,000円

7 印鑑登録証 印鑑登録している方のみ
8 身体障害者手帳 該当の方のみ

※届出後に埋火葬許可証等を交付します。

 

届出窓口

戸籍の届出は町民税務課窓口にお願いします。
休日の届出は受付で届書をお預かりします。

 

注意いただきたいこと

・届書の用紙は町民税務課の窓口に用意しております。出生届、死亡届は病院にもあります。
・出生届、死亡届など届出期間が定められている届出もありますので、ご注意ください。
(届出期間の最終日が土日・祝日に当たる場合は、その翌日が期間満了日となります。)
・戸籍に関連して住所等の異動がある場合は、戸籍の届出とは別に住所異動などの届出も必要になります。
・印鑑はスタンプのものは使用できません。
・鉛筆やフリクションペン等、文字を消すことができる筆記用具では、記入しないで下さい。

この記事に関する
お問い合わせ先

町民税務課 住民係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5611 ファックス:0233-52-2004
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