離婚届

更新日:2019年03月01日

届出期間

協議離婚の場合は、届けた日に効力が生じます。裁判(調停)離婚の場合は、確定した日(調停の成立した日)を含めて10日以内に届出をして下さい。

 

届出人

夫及び妻 裁判(調停)離婚の場合は、訴えを起こした人

 

届出場所

本籍地または所在地の市区町村役場

 

必要なもの

1. 離婚届書

2. 印鑑(離婚届書に押した届出人の印鑑をご持参下さい)
   ※裁判(調停)離婚の場合は届出人一方の印鑑のみ。

3. 戸籍謄本・・・1通 (本籍地の市区町村へ届出する場合は不要です)

4. 裁判の謄本及び確定証明書(裁判離婚の場合)

5. 調停調書の謄本(調停離婚の場合)

6. 国民健康保険証(氏が変更になる加入者)

※未成年の子がいる場合は、親権者を決めることが必要です。
※届書の証人欄に、成年者2名の署名・押印が必ず必要です。(裁判・調停離婚の場合は不要です。)
※届出の時点で、婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、同時に「戸籍法77条の2の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)」をして下さい。また、離婚の日から3ケ月以内に届出することができます。

注意いただきたいこと

・届書の用紙は町民税務課の窓口に用意しております。
・戸籍に関連して住所等の異動がある場合は、戸籍の届出とは別に住所異動などの届出も必要になります。
・印鑑はスタンプのものは使用できません。
・鉛筆やフリクションペン等、文字を消すことができる筆記用具では、記入しないで下さい。

この記事に関する
お問い合わせ先

町民税務課 住民係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5611 ファックス:0233-52-2004
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