養子縁組届
届出期間
届けた日に効力が生じます。
届出人(届出義務者)
養親及び養子(15歳未満の場合は法定代理人)
届出場所
養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
必要なもの
1. 養子縁組届書
2.家庭裁判所の許可書の謄本
※未成年者を養子とする縁組届の場合です。ただし、自分または配偶者の子および直系卑属(孫など)を養子とする場合は不要です。
3.同意書
※養親および養子に配偶者がある縁組届の場合です。ただし、配偶者とともに縁組をする場合は不要です。
4.国民健康保険証(氏が変更になる加入者)
注意いただきたいこと
・届書の用紙は町民税務課の窓口に用意しております。
・戸籍に関連して住所等の異動がある場合は、戸籍の届出とは別に住所異動などの届出も必要になります。
・鉛筆やフリクションペン等、文字を消すことができる筆記用具では、記入しないで下さい。
この記事に関する
お問い合わせ先
町民税務課 住民係
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5611 ファックス:0233-52-2004
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更新日:2024年04月16日