印鑑登録
申請できる方
金山町に住民登録をしている15歳以上の方(意思能力を有しない方は登録できません。)
印鑑登録は本人申請が原則ですが、代理人が申請することもできます。(ただし、即日登録はできません。)
必要なもの
・本人の場合
(1)登録する印鑑
(2) 本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど官公署発行の顔写真入りのもの)
・代理人申請の場合
(1)本人からの委任状
(2)登録する印鑑
(3)代理人の方の本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど官公署発行の顔写真入りのもの)
(4)代理人の方の認印
※ご本人のご意思を確認するために、「照会書」をご自宅(住民登録地)ご本人宛に郵送いたします。登録申請受付から2週間以内に「照会書」下部にある「回答書」に必要事項を記載し、登鑑申請した印鑑と本人確認書類とともにご持参下さい。
手数料
印鑑登録 1件 500円
登録できない印鑑
(1) すでに別の者が登録している印鑑
(2) 住民基本台帳に記載または登録されている氏・名で表されてないもの
(3) 一辺の長さが8mmの正方形に収まるものまたは、一辺の長さが25mmの正方形に収まらないもの
(4) ゴム印、その他印鑑で変形しやすいもの、外枠のないもの、または外枠が欠けているもの
(5) 印影が不鮮明なもの、または文字の判読ができないもの
(6) 職業、資格など、他の事項を合わせて表しているもの
(7) その他、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
印鑑登録証の交付
印鑑登録をすると、印鑑登録証が交付されます。印鑑証明書の交付を受ける際には、 必ず印鑑登録証を持参してください。印鑑登録証の提示がない場合は、印鑑証明書の交付はできませんので、ご注意ください。
印鑑登録の廃止・改印など
印鑑登録してある印鑑または登録証を紛失したとき、廃止・改印したいときは、廃止の届出をしてください。
(1) 廃止・亡失届をした後に、印鑑証明書が必要になったときは新規登録と同じ手続きが必要です。
(2) 改印する場合は、新規登録と同じ手続が必要です。
印鑑登録証の返納
次のようなときは、印鑑登録証を返納してください
(1) 印鑑登録の廃止申請をするとき
(2) 町外に転出するとき
(3) 氏名変更をしたとき
(4) 死亡したとき
この記事に関する
お問い合わせ先
町民税務課 住民係
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5611 ファックス:0233-52-2004
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年04月16日