11月5日から住民票等に旧氏(旧姓)を併記できるようになります

更新日:2019年10月24日

令和元年11月5日から申請により、「旧氏(旧姓)」が住民票、印鑑証明書、マイナンバーカードに併せて記載することができるようになります。旧氏(旧姓)が併記されていると、婚姻等で氏に変更があった場合でも、現在の氏と今まで称していた氏の両方を公証することができるようになるため、旧姓を使用して活動する方の本人確認等に役立ちます。

「旧氏(旧姓)」とは、その人の過去の戸籍上の氏で、申請の際、併記したい旧氏から現在の氏に至るすべての戸籍謄本等が必要になります。希望される方はどうぞご相談ください。

マイナンバーカードの取得につきましても、下記の役場担当者までお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

町民税務課 住民係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5611 ファックス:0233-52-2004
メールでのお問い合わせはこちら