軽自動車税

更新日:2022年09月05日

令和元年10月1日より軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称が変わりました。なお、税率に変更はありません。

軽自動車税種別割は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に対して課税されます。

納税義務者

毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している人

申告手続き

軽自動車等を取得または譲り受けた場合や主たる定置場を金山町内に移転した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車または譲渡した場合は30日以内に以下の場所で申告手続きをしてください。


(注意)トラクター、コンバイン、田植機などの農耕用小型特殊自動車は、公道を走行しない場合でも乗用装置があるものは申告が必要です(ナンバー交付を受ける必要があります)。

(注意)廃車の際は、車両を廃棄処分しただけでは登録が残り、引き続き課税されますので、下記の申告先へ廃車手続きが必要です。廃車手続きをしないまま4月1日を過ぎると、1年分の税金が課税されてしまいます。

(注意)ナンバープレートを紛失された場合、弁償金として300円の手数料がかかります。

 

車種の区分

申告先

原動機付自転車(50~125cc)・


小型特殊自動車

金山町役場町民税務課税務係


電話 29-5610

二輪の軽自動車(125cc超)


 

三輪・四輪の軽自動車

東北運輸局山形支局

電話 050-5540-2014

(コールセンター)

軽自動車検査協会山形事務所


電話 050-3816-1835

(コールセンター)

 

税額

1.原動機付自転車および二輪車等

 

車種

排気量および用途

税 額

原動機付自転車

ア 車輪数による制限なし
(ウに掲げるものを除きます)

50cc以下

2,000円

イ 二輪のもの

50cc超 90cc以下

2,000円

90cc超

2,400円

ウ 三輪以上のもの
(ミニカー)

 

3,700円

軽自動車

ア 二輪のもの
(側車付きのものを含む)

125cc超 250cc以下

3,600円

小型特殊

ア 農耕作業用

 

2,400円

イ その他のもの

 

5,900円

二輪の小型自動車

250cc超
(側車付のものを含む)

6,000円

2.四輪及び三輪の軽自動車

平成27年3月31日以前に新車新規登録された車両は、「A.平成27年3月31日以前」のとおりとなります。
平成27年4月1日以後に新車新規登録された車両は「B.平成27年4月1日以後」のとおりとなります。
新車新規登録から13年を超える車両は「C.13年超」のとおりとなります。

 

車種

排気量

および用途

税 額

A.平成27年

3月31日以前

B.平成27年

4月1日以後

C.13年超

軽自動車

イ 三輪のもの

660cc以下

3,100円

3,900円

4,600円

ウ 四輪以上のもの

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物用

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

(注意)上図の「C」は、動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。

(注意)新規新車登録したもので、排ガス性能と燃費性能の優れたもの(※適用条件有り)について、次の年度の軽自動車税種別割に限りグリーン化特例(軽課)が適用されます。

身体障がい者等に対する軽自動車税種別割の減免について

一定の身体障がいなどがある人が所有し、使用する軽自動車(1人1台に限る)については、軽自動車税の減免を受けることができます。ただし、納期限までに申請が必要です。

○必要なもの…身体障がい者等の手帳、運転免許証、車検証

(注意)軽自動車税種別割の減免を受ける方は、自動車税種別割(県税)の減免を受けることができません。

軽自動車税環境性能割について

平成31年度税制改正により、自動車取得税の廃止に伴い、「軽自動車税環境性能割」が創設されました。

軽自動車税環境性能割は県税ではなく市町村税ですが、当分の間は、県が賦課徴収を行います。

これまでの自動車取得税と同様、自動車の取得時に申告、納付してください。

詳細は、以下の総務省ウェブサイトのリンクからご確認ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

町民税務課 税務係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5610 ファックス:0233-52-2004
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