住民税

更新日:2024年01月30日

個人町県民税(個人住民税)について

納税義務者

個人の町県民税は、税金を負担する能力のある方が、均等の額によって負担する「均等割」と、その方の所得金額に応じて負担する「所得割」の2つから構成され、その年の1月1日現在に住んでいる市町村で前年中の所得に基づき課税されます。

税率

【均等割】

・町民税 3,500円

・県民税 2,500円

(注意)県民税均等割額2,500円のうち1,000円は「やまがた緑環境税」として荒廃が進む森林の整備や県民参加による森づくり活動に取組む事などを目的として、負担いただくものです。

【所得割(総合課税分)】

・町民税→課税標準額の6%

・県民税→課税標準額の4%

(注意)課税標準額とは、所得金額から所得控除金額を引いて算出される金額です。

 

転入出や死亡した方の町民税

【転入の場合】

その年の1月1日に住所のあった市町村で課税されますので、年の途中で金山町に転入した場合でも金山町では課税されません。

【転出の場合】

その年の途中で金山町から転出した場合、金山町に納めていただきます。

【年の途中で死亡した方の場合】

1月1日に死亡された方は課税されませんが、1月2日以降に死亡された方は課税されます。相続人に納税義務が継承されます。

特別徴収に関する各種届出様式

特別徴収に関する手続きが必要な場合は、以下の様式をお使いください。

申告について

個人の住民税は、町が税額を計算し、納税していただく仕組みになっています。適正な課税を行うために、「住民税申告書」を提出していただいています。

原則的に毎年1月1日現在で金山町に住所がある人は申告が必要です。前年の所得が無い場合でもその旨の申告が必要です。

ただし、下記の要件に該当する人は申告する必要がありません。

・所得税の確定申告をする人

・前年の収入が公的年金のみで、支払者から町へ支払報告書が提出される人

・前年の収入が給与のみで、支払者から町へ支払い報告書が提出される人

(注意)支払い報告書が提出される人でも、各種の控除(医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・寄付金控除・扶養控除など)を受けようとする場合は申告が必要です。ふるさと納税をされる方でワンストップ特例制度で寄付金控除を受ける場合は、申告は必要ありません。

法人町民税について

法人町民税は、金山町内に事務所や事業所などがある法人等に納めていただく税金です。資本金等や従業員数に応じて負担していただく「均等割」と、国税の法人税額を基に計算される「法人税割」の二つから構成されます。

【均等割】

区分(資本金等の額) 従業員数 税額 適用
50億円を超える法人 50人超 3,000,000円 9号法人
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000円 8号法人
10億円を超える法人 50人以下 410,000円 7号法人
1億円を超え10億円以下の法人 50人超 400,000円 6号法人
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 160,000円 5号法人
1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 150,000円 4号法人
1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下 130,000円 3号法人
1千万円以下の法人 50人超 120,000円 2号法人
上記以外の法人   50,000円 1号法人

・算定方法 税額×事務所等を有していた月数÷12月※百円未満切り捨て

【法人税割】

・税率

 6.0%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)

 9.7%(平成26年10月1日から令和元年度9月30日に開始する事業年度)

・算定方法 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額×税率

法人設立や事業所等の開設・異動があった場合

金山町内に法人を設立したり、事務所等を設立した場合、または登記事項や事業年度の変更等があった場合は「法人設立・異動等申告書」に必要事項を記載し、関係する登記事項証明書や定款等とともに提出してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

町民税務課 税務係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5610 ファックス:0233-52-2004
メールでのお問い合わせはこちら