農耕作業車にもナンバー登録が必要です!
農耕作業車(乗用装置がある田植機、コンバイン、トラクターなど)は公道を走る・走らないに関わらず、小型特殊車両として軽自動車税(年額2,400円)の対象となり、ナンバー登録が必要です。
持ち物
【新規取得の場合】印鑑、型式と車台番号などがわかる書類
【買い替えの場合】古い機械のナンバー、印鑑、型式と車台番号などがわかる書類
【廃車する場合】古い機械のナンバー、印鑑
※古い機械のナンバーを紛失した場合は弁償代300円をご負担いただきます。
※軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。廃車の手続きをしないまま4月1日を過ぎると、1年分の税金が課税されますのでご注意ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
町民税務課 税務係
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5610 ファックス:0233-52-2004
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更新日:2019年11月18日