固定資産税の書類の送付先変更等について

更新日:2022年04月12日

固定資産税の納税義務者は、原則として賦課期日(1月1日)時点の登記簿に所有者として登記されている方です。

相続、売買等により所有者が変わった場合でも、登記を変更される場合は、法務局より金山町に通知がありますので届出等は不要です。

ただし、次に該当する場合は金山町への届出等が必要です。

所有者が亡くなった場合

相続登記が終わるまでは、すべての相続人の共有資産となり、全ての相続人に連帯して納税義務が発生します。

相続協議に時間がかかる等の場合は、現所有者申告書を提出いただくことで、登記が終わるまでの間代表者に書類を送付いたします。

未登記の家屋の所有者の変更があった場合

未登記の家屋は、町で所有者の変更を登記簿により把握することができないため、所有者の変更があった場合は、所有者変更届の提出が必要です。

住民票の住所以外に送付する場合

実際に住んでいる場所が違う等の理由で、住民票と違う住所への書類の送付を希望される場合は、送付申告書の提出をお願いします。

町外にお住まいの方の住所の変更があった場合

町外にお住いの方が転居される場合で、住所変更の登記を行わない場合は、転居を金山町で把握することができないため、送付先申告書の提出が必要です。

この記事に関する
お問い合わせ先

町民税務課 税務係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5610 ファックス:0233-52-2004
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