入湯税
入湯税は、環境衛生、鉱泉源の保護管理、消防などの各施設の整備や観光施設整備を含む観光の振興に役立てられています。
納税義務者
鉱泉浴場に入湯された方
税率
宿 泊:一泊一人につき150円
日帰り:一人につき75円
申告と納付
鉱泉浴場の経営者が宿泊料などの料金と一緒に徴収し、翌月15日まで申告・納付することになります。
この記事に関する
お問い合わせ先
町民税務課 税務係
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5610 ファックス:0233-52-2004
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更新日:2023年01月23日