死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
親族、同居者、家主、地主または家屋(土地の)管理人
届出場所
死亡者の本籍地および所在地または届出人の所在地、死亡地の市区町村役場
必要なもの
1 | 死亡届書 (死亡診断書) |
|
2 | 国民年金に関するもの |
●20~60歳までの方 ●年金を受給されている方 |
3 | 健康保険に関するもの |
●国民健康保険に加入されている方 ●後期高齢者医療に該当されている方 |
4 | 介護保険証 | 該当の方のみ |
5 | 火葬場使用料 |
金山町の火葬場使用の場合 |
6 | 印鑑登録証 | 印鑑登録している方のみ |
7 | 身体障害者手帳 | 該当の方のみ |
8 | マイナンバーカード | 該当の方のみ |
※届出後に埋火葬許可証等を交付します。
届出窓口
戸籍の届出は町民税務課窓口にお願いします。
休日の届出は受付で届書をお預かりします。
注意いただきたいこと
・届書の用紙は町民税務課の窓口に用意しております。出生届、死亡届は病院にもあります。
・出生届、死亡届など届出期間が定められている届出もありますので、ご注意ください。
(届出期間の最終日が土日・祝日に当たる場合は、その翌日が期間満了日となります。)
・戸籍に関連して住所等の異動がある場合は、戸籍の届出とは別に住所異動などの届出も必要になります。
・鉛筆やフリクションペン等、文字を消すことができる筆記用具では、記入しないで下さい。
この記事に関する
お問い合わせ先
町民税務課 住民係
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5611 ファックス:0233-52-2004
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年04月16日