戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
概 要
令和7年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度がはじまりました。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
なお、この制度開始後(令和7年5月26日以降)に出生や帰化などにより、初めて戸籍に記載される者については、下記の手続きによらず、出生届や帰化届などにより振り仮名が記載されます。
振り仮名が戸籍に記載されるまでの流れ
1.本籍地からの通知を確認
令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名の
通知が発送されます。
※通知の発送時期は市区町村によって異なります。
※金山町が本籍地の人への通知発送は8月上旬~中旬頃を予定しています。
※この通知に記載される振り仮名は、住民票に記載されている振り仮名の情報など
を参考にしています。
※通知は原則、同じ戸籍で同じ住所の人を単位として送付されます。
2.氏名の振り仮名の届け出
◎通知された氏名の振り仮名が正しい場合
届け出は不要です。
令和8年5月26日以降順次、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。
◎通知された振り仮名が誤っている場合
令和8年5月25日までに、正しい氏名の振り仮名の届け出をしてください。
(小文字の「ャ、ュ、ョ、ッ」が大文字になっている場合の届け出が必要です。)
上記にかかわらず、早期に戸籍への記載を希望される人は、令和7年5月26日以降
届け出が可能です。
【届け出方法】
金山町役場窓口、郵送での届出のほかマイナポータルからの届け出が可能です。
マイナポータルからの届け出については、法務省ホームぺージ(外部リンク)を
ご確認ください。
【届け出ができる人】
届出の種類 |
届出人 |
氏の振り仮名の届 |
(第1順位)筆頭者 (第2順位)配偶者 (第3順位)子 |
名の振り仮名の届 |
本人 |
(注)15歳未満の場合は、その法定代理人が届け出をすることができます。
【戸籍に記載する氏名の振り仮名について】
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られています。
読み方が一般的に認められるものではない場合、現にその読み方を使用していることを証する書面(パスポートや預金通帳など)の提出が必要です。
「一般の読み方と認められない例」
・漢字の意味や読み方との関連性を全く認められない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」や「マイケル」と読ませる。
・漢字に対応するものとは明らかに違う別の単語を付け加え、漢字との関連性を
認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンサマ」や「ケンイチロウ」と読ませる。
・漢字の意味とは反対の意味の読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方から
すると、別人や読み違いと誤解される読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サイトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
「社会通念上相当とは言えないものとして認められない例」
・差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引き起こすもの
・反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
【届出する場合の注意】
他の行政手続き(年金やパスポート、銀行口座名義等)において既に使用している氏名の振り仮名を確認してください。戸籍上の氏名の振り仮名と違うことがあると、他で使用している振り仮名の変更手続きが必要な場合があります。
※年金を受給している方は、下記年金機構ホームページもご確認ください。
戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)|日本年金機構
※戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は法務省ホームぺージ(外部リンク)をご参照ください。
【届書の様式】
その他お問合せ
【制度に関すること】
〇法務省戸籍振り仮名コールセンター
電話番号 0570-05-0310
受付時間 午前8時30分から午後5時15分(月曜日から金曜日)
(祝日、年末年始(12月30日から1月3日)を除く)
※具体的な個別事案には対応していません。その場合は本籍地へ直接お問い合わせ
ください。
【マイナポータルに関すること】
〇マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
受付時間 平日 午前9時30分から午後8時
土日祝日 午前9時30分から午後5時30分
(年末年始(12月30日から1月3日)を除く)
この記事に関する
お問い合わせ先
町民税務課 住民係
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5611 ファックス:0233-52-2004
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更新日:2025年08月12日