障害基礎年金

更新日:2019年03月01日

国民年金加入中にけがや病気等により一定以上の障害が残ってしまった場合に受給することができます。
ただし障害を受ける前に保険料の未納期間があると受給できないこともあります。

障害に関する年金の手続きは、そのけがや病気で「初めて医療機関を受診した日」にどの年金制度(厚生年金、共済等)に加入していたかによって、請求する制度や手続きする場所が変わります。

国民年金加入者は、役場町民税務課、厚生年金加入者は、年金事務所となります。

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町民税務課 住民係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5611 ファックス:0233-52-2004
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