固定資産税・都市計画税

更新日:2022年05月30日

固定資産税

納税義務者

1月1日現在、固定資産税(土地、家屋および償却資産)を所有している人に課税されます。

所有している人とは、

○ 土地については、登記簿または土地補充課税台帳

○ 家屋については、登記簿または家屋補充課税台帳

○ 償却資産については、償却資産課税台帳

に所有者として登記または登録されている人です。

(注意)償却資産の登録:金山町に事業用の償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在の所有状況を申告しなければなりません。

都市計画税

都市計画税は、道路・公園・下水道整備などの都市計画事業または土地区画整備事業に要する費用に使われる目的税です。

納税義務者

毎年1月1日現在、都市計画税の課税区域に所在する土地・家屋を所有している人に課税されます。

納税の方法

固定資産税とあわせて納めます。

税額の計算方法

●固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)

●都市計画税額=課税標準額×税率(0.15%)

家屋に関する届出について

家屋を新築したとき

家屋を新築または増改築されたときは、翌年から固定資産税の課税対象となります。これらの税額の基礎となる評価額を算出するため家屋調査を行いますので、みなさまのご協力をお願いします。

家屋を取り壊したとき・未登記家屋を売買・相続したとき

家屋を取り壊したとき又は未登記家屋を売買・相続したときは、「家屋異動申告書」の提出が必要になります。届け出が無い場合や遅れた場合は、そのまま課税されることがありますので、届け出は早めにお願いします。下記よりダウンロードできます。

現所有者の申告について

賦課期日(毎年1月1日)より前に納税義務者の個人が亡くなられた場合、現所有者申告書の提出をお願いいたします。

ただし、賦課期日までに相続登記を行う場合は必要ありません。

この記事に関する
お問い合わせ先

町民税務課 税務係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5610 ファックス:0233-52-2004
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