事業所における個人住民税(特別徴収)の納め方

更新日:2025年05月21日

給与からの特別徴収による納税のしくみ

1.毎年1月頃までに事業主の方から、各従業員のお住まいの市町村へ給与支払報告書を提出していただきます(原則、すべての従業員が特別徴収になります)。

2.給与支払報告書に基づき、町では従業員それぞれの個人住民税の税額を計算し、特別徴収していただく税額を事業主の方へお知らせします。

3.毎月の給与支払の際、この税額を差し引きしていだたき、毎月10日までに金融機関を通じて、町に納入していただきます。

 

特別徴収の納付方法

特別徴収していただく税額を事業主の方へお知らせする際、税額の納入に必要になる通知書あるいは納入書をお送りいたします。納入書へ必要事項を記入の上、指定の金融機関窓口にて納めていただきますようお願いいたします。

電子納税により納めていただくこともできます。取り扱いは金融機関によってかわりますので、取引先の金融機関へご確認くださいますようお願いいたします。

特別徴収に関する各種届出様式

特別徴収に関する手続きが必要な場合は、以下の様式をお使いください。

ゆうちょ銀行で納める際の注意点

金山町の個人住民税・森林環境税納入書は全国統一の様式を使用しているため、基本的には全国のゆうちょ銀行窓口で納付が可能です。

ただし、東北地区以外の場合は指定通知書の提出を求められることがあります。

(窓口で提出を求められたが指定通知書を提出しない場合は納付を断られます。)

東北地区以外のゆうちょ銀行窓口で納付する際は、必ず納付書と一緒に指定通知書を提出してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

町民税務課 税務係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5610 ファックス:0233-52-2004
メールでのお問い合わせはこちら