町議会への請願(陳情)

更新日:2019年03月01日

憲法では、「何人も平穏に請願する権利を有す」と規定し、請願を権利として保障しています。

請願は2人以上の議員紹介が必要となりますが、紹介とは請願内容に議員が賛意を表し、町議会への橋渡しをすることをいいます。

請願書には、「趣旨」、「提出年月日」、「請願者の住所及び氏名」の記載と押印が必要になります。

請願書は、こうした要件が整っていれば、その内容を問わず受理されますが、結果は「採択」、「不採択」に分れ、時に「趣旨採択」などもあり、「願意が妥当か」、「実現性があるか」、「町の権限、町議会の議決事項に属するか」などが、大きな判断基準とされています。

また、社会の福祉と利益に関連し、住民の関心が高いものは、国政に関わるものでも請願を受理し、採択した際は、意見書を議決して国などに提出するなどしてその実現に向けて努力します。

一方で、紹介議員の必要がないのが「陳情」でありますが、法的な保護もありません。

名称も、嘆願書・要望書・要請書などあり、議長が認めれば、請願書の例により処理されます。

いずれも、年4回の定例会で関係常任委員会に付託審査の上、本会議で審議されますので、遅くとも各定例会の約1週間前に開催される議会運営委員会までに正式に受理される必要があります。

詳しくは、議会事務局にお問合せ下さるようお願いします。

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