【令和2年4月~】浄化槽法定検査手数料の改定について

更新日:2019年11月01日

浄化槽を設置している方は定期的な点検と清掃の他に、法定検査機関(山形県水質保全協会)が行う検査を受検することが義務付けられています。

一般家庭で使用される7人槽などの小型の浄化槽の手数料は変更ありませんが、店舗などに設置されている21人槽を越える浄化槽については、令和2年4月以降、検査手数料が下記のとおり改定になりますのでお知らせします。

 

 

7条検査

(設置後最初に受験する検査)

11条検査

(毎年受験する検査)

人槽区分 現     行 改定後(令和2年4月~) 現     行 改定後(令和2年4月~)
20人槽以下 8,000円 8,000円 5,000円 5,000円
21~100人槽 14,000円 6,000円 9,000円
101~300人槽 18,000円 7,000円 13,000円
301~500人槽 20,000円 16,000円
501人槽以上 26,000円 20,000円

※11条検査の手数料は単独浄化槽・合併処理浄化槽共通です。

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