【令和2年4月~】浄化槽法定検査手数料の改定について
浄化槽を設置している方は定期的な点検と清掃の他に、法定検査機関(山形県水質保全協会)が行う検査を受検することが義務付けられています。
一般家庭で使用される7人槽などの小型の浄化槽の手数料は変更ありませんが、店舗などに設置されている21人槽を越える浄化槽については、令和2年4月以降、検査手数料が下記のとおり改定になりますのでお知らせします。
7条検査 (設置後最初に受験する検査) |
11条検査 (毎年受験する検査) |
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人槽区分 | 現 行 | 改定後(令和2年4月~) | 現 行 | 改定後(令和2年4月~) |
20人槽以下 | 8,000円 | 8,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
21~100人槽 | 14,000円 | 6,000円 | 9,000円 | |
101~300人槽 | 18,000円 | 7,000円 | 13,000円 | |
301~500人槽 | 20,000円 | 16,000円 | ||
501人槽以上 | 26,000円 | 20,000円 |
※11条検査の手数料は単独浄化槽・合併処理浄化槽共通です。
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更新日:2019年11月01日