浄化槽の適正な管理について
「浄化槽の所有者、占有者、その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有する者」を浄化槽管理者といいます。
浄化槽管理者には、適正な維持管理を行うことが義務付けられています。
浄化槽管理者が行う維持管理
〇保守点検
・県に登録されている業者に依頼し、浄化槽の点検、調整、補修、消毒剤の補給などを行ってください。
山形県浄化槽保守点検業者登録一覧(R5.12.01現在)(PDFファイル:224.6KB)
・保守点検は、年3回以上実施しましょう。(浄化槽ごとに点検回数が定まっています)
〇清掃
・槽内の掃除やたまった汚泥を抜き取る作業です。町の許可をうけている業者へ清掃を依頼しましょう。
金山町浄化槽清掃業許可業者名簿(R6.4.1現在)(PDFファイル:48.4KB)
・清掃は年一回以上実施しましょう。
〇法定検査
・浄化槽が正しく機能しているかどうかを外観と水質検査(BOD等)により判定します。
・県が指定する検査機関が実施します。
・毎年1回、受検しましょう。
【法定検査指定検査機関】 公益社団法人 山形県水質保全協会 〒999-3775 東根市大字野田695-8 電話番号:0237-48-2469 |
保守点検及び清掃の記録は、3年間保存してください。
法定検査に必要な手数料など、詳細は下記のチラシをご覧ください。
【浄化槽チラシ】浄化槽管理者の方へ(PDFファイル:410.4KB)
〇休止届
浄化槽を使用を休止する場合は届け出が必要です。
役場環境整備課に届け出を提出してください。
関連リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
環境整備課 環境下水道係
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5631 ファックス:0233-52-2004
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更新日:2024年04月01日