浄化槽の適正な管理について

更新日:2023年03月15日

「浄化槽の所有者、占有者、その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有する者」を浄化槽管理者といいます。

浄化槽管理者には、適正な維持管理を行うことが義務付けられています

浄化槽管理者が行う維持管理

〇保守点検

県に登録されている業者に依頼し、浄化槽の点検、調整、補修、消毒剤の補給などを行ってください。

山形県浄化槽保守点検業者登録一覧(R4.4.1現在)(PDFファイル:143.3KB)

・保守点検は、年3回以上実施しましょう。(浄化槽ごとに点検回数が定まっています)

〇清掃

・槽内の掃除やたまった汚泥を抜き取る作業です。町の許可をうけている業者へ清掃を依頼しましょう。

金山町浄化槽清掃業許可業者名簿(R4.4.1現在)(PDFファイル:48.3KB)

・清掃は年一回以上実施しましょう。

〇法定検査

・浄化槽が正しく機能しているかどうかを外観と水質検査(BOD等)により判定します。

県が指定する検査機関が実施します。

毎年1回、受検しましょう。

【法定検査指定検査機関】

公益社団法人 山形県水質保全協会

〒999-3775 東根市大字野田695-8

電話番号:0237-48-2469

保守点検及び清掃の記録は、3年間保存してください。

法定検査に必要な手数料など、詳細は下記のチラシをご覧ください。

【浄化槽チラシ】浄化槽管理者の方へ(PDFファイル:410.4KB)

 

〇休止届

浄化槽を使用を休止する場合は届け出が必要です。

役場環境整備課に届け出を提出してください。

浄化槽休止届(Wordファイル:33.5KB)

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お問い合わせ先

環境整備課 環境下水道係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5631 ファックス:0233-52-2004
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