金山町の風景と調和した街並み景観条例

更新日:2019年03月01日

金山町の街並み

金山町中心部の家並み

当町の美しい景観づくりは、昭和30年代から町民と行政が一体となって築き上げてきた歴史があり、その節目として昭和61年3月に条例第2号「金山町街並み景観条例」が誕生しました。
条例では、「個性豊かな街並みづくり」、「自然の美観の維持及び増進」、「新しい街並みづくり」、「快適な町づくり」、「誇りのもてる町づくり」という5つの柱を掲げています。

また、町内で建築行為を行おうとする者は、町に届け出をしなければならないとしておりますが、罰則規定はなく、内容としては助成、援助、指導、助言といった支援的な性格を有しています。
町では、条例に基づく助成金制度を設けており、形成基準に合致した建築をすれば、最大80万円の助成金を交付しています。形成基準は、当町に古くから残っている住宅を基本として作成されており、美しい街並みの保存と新しく美しい街並みをつくることを目的としています。

この基準は、平成8年度に改正され、基本理念に「町全体を風景としてとらえ、周囲の自然や歴史的資産が美しく見え、かつ住民が住みやすく、風景と調和する美しい町を形成する」と掲げ、古くから当町が持ち続けてきた美しい風景と個性豊かな街並みを、より美しく誇り高い郷土につくり上げることを決意するものとなっております。

平成25年4月に「金山町の風景と調和した街並み景観条例」に改正されました。

この記事に関する
お問い合わせ先

環境整備課  建設・景観係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5628 ファックス:0233-52-2004
メールでのお問い合わせはこちら