予防接種健康被害救済制度について

更新日:2021年10月08日

健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときには、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

健康被害救済制度について

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定に当たっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

制度の詳細については、厚生労働省ホームページをご参照ください。

申請から認定・給付の流れ

予防接種健康被害救済制度の流れ

申請窓口は役場健康福祉課健康係です。ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。審査の結果を受け、町から支給できるかどうかをお知らせします。

申請先

役場健康福祉課が申請窓口です。申請には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類の種類は、申請内容や状況によって変わりますので、窓口までご相談ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉課 健康係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5624 ファックス:0233-52-2004
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