重度障害者介護者激励金支給事業
対象者
日常生活の全てについて全面介護を要し、身体障害者手帳1級・2級または療育手帳Aを所持している、20歳以上65歳未満の者を1月1日からの1年間を基準とし在宅で30日以上介護している方
支給額
● 一カ月当たり10,000円
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更新日:2024年11月01日