「金山町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」が制定されました
本町では、障害のある人もない人も共に自分らしい生活を営み、お互いの人格と個性を尊重し、安心して暮らすこののできる町の実現を目指して、「金山町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」を制定しました。
町の福祉行政につきまして、今後も引き続き、町民の皆さま、事業所の皆さまからのご理解とご協力をよろしくお願いします。
基本理念
- 障がいのある人もない人も、等しく基本的人権を享受する個人として尊重されること。
- 障がいのある人は、社会を構成する一員として社会参加の機会が確保されること。
- 障がいのある人は、生活する地域について選択の機会が確保されること。
- 障がいのある人は、言語(手話を含む。)その他の意思疎通及び情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会が確保されること。
町の支援や相談
障がいのある人が健康で安心して生活できるための支援を続けるとともに、社会の中にある障がいの解消や、障がいを理由とする差別の相談に応じます。
お問合せ・ご相談は、健康福祉課までご連絡ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康福祉課 福祉係
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5613 ファックス:0233-52-2004
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更新日:2024年04月01日