「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)について

更新日:2024年07月29日

定額減税に係る調整給付とは

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。

所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方に対して給付金を支給します。

支給額について

支給額は個々で異なります。金額の具体例は以下のとおりです。

 

〈例1〉一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合

⇒ 所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。

定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。

 

〈例2〉4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合

⇒ 所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。

定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分の2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます。

支給手続き

1. 対象者の方には、町から確認書をお届けします。

2. 給付金を受け取るには確認書の返信が必要です。確認書記載内容をご確認の上、必要事項を記入し本人確認書類等と一緒に金山町役場まで返信してください。

3. 審査の上、順次給付金を口座振込いたします。

※なお、不明な点等がある場合は、下記担当までお問い合わせください。

休日の臨時申請受付について

別表のとおり、調整給付金申請の休日受付を行います。平日申請が難しい方や申請方法が分からない方などはお越しくださいますようお願いいたします。

※なお8月5日(月曜)~8月7日(水曜)の3日間は受付窓口を19時30分まで延長いたします。

〈臨時受付日〉 〈受付時間〉
8月4日(日曜) 午前9時~15時
9月1日(日曜) 午前9時~12時

給付金の支給日

〈役場必着日〉 〈支給日〉
8月9日(金曜) 8月28日(水曜)
8月28日(水曜) 9月11日(水曜)
9月11日(水曜) 9月26日(水曜)

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉課 福祉係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5613 ファックス:0233-52-2004
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