令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ

更新日:2025年07月31日

概要

『令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)』とは、『令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)』の支給額に不足が生じる場合、その不足額を支給するものです。

本給付金のご案内の発送予定日について

・対象者の方には、8月中旬頃から8月下旬頃にかけて順次発送予定です。

・2025年(令和7年)1月2日以降に金山町に転入された方:令和7年度個人住民税が課税されている自治体(2025年(令和7年)1月1日にお住まいの自治体)が本給付金の対象判定及び支給を行いますので、2025年(令和7年)1月1日時点でお住まいの自治体にお問合せください。

不足額給付1

不足額給付1の対象者

令和6年度に実施した『定額減税補足給付金(調整給付)』の算定の際に、なるべく早期に給付を実施するという観点から、所得税分については令和5年分の所得状況から令和6年分の所得を推計し、支給額を算定しました。

令和6年分所得税額が確定し、「本来給付すべき額(1万円単位)」と「調整給付額(1万円単位)」に差額(不足)が生じた場合は、不足する額を支給します。

・1万円単位への切り上げ額に差額が生じない場合は、不足額給付の対象外となります。

・本人や事業専従主の合計所得金額が1,805万円を超える方は『定額減税』の対象外となるため、定額減税の不足額を支給する『令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)』も対象外となります。

不足額給付1の対象となりうる方の例

〇令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合

・令和5年所得よりも令和6年所得が減少した場合。(退職など)

・令和6年分所得税が新たに発生した場合。(新社会人など)

・税の修正申告により、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した場合。

〇令和6年中に扶養親族が増えた場合

・子どもの出生など、扶養親族が増えた場合。

不足額給付1の支給額

「【A】不足額給付時調整給付所要額(1万円単位)」と「【B】当初調整給付額(令和6年)(1万円単位)」との差額

「【B】当初調整給付額(令和6年)」の注意点

・当初調整給付金を辞退された方や書類不備等で不支給となった方は、辞退等していなければ受給していた額。また、当初調整給付金が対象外だった方は0円。

不足額給付2

不足額給付2の対象者

本人としても扶養親族としても定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当してなかった方については、不足額給付を支給できる場合があります。

次のすべての要件を満たす方

1.所得税及び個人住民税所得割ともに非課税の方(定額減税前税額が0円で、本人として定額減税対象外の方)

2.税制度上「扶養親族」の対象外の方(扶養親族等として定額減税対象外の方)

3.低所得世帯支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯への7万円・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円・令和6年度に新たに住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税となる世帯等への10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

不足額給付2の対象となりうる方の例

1.課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」の方

納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除や扶養控除の対象とならない)であり、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税や住民税が課されない)が、世帯内に課税者がいるため、低所得世帯向けの給付金の対象ともならない場合。

2.課税世帯に属している「合計所得金額48万円超の方」のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)

合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではないが、世帯内に課税者がいるため、低所得世帯向けの給付金の対象ともならない場合。

不足額給付2の支給額

  • 2024年(令和6年)1月1日時点で国内居住者:4万円を基礎として支給
  • 2024年(令和6年)1月1日時点で国外居住者:3万円を基礎として支給

申請方法

対象者の方には、調整給付金(不足額給付分)支給確認書を送付します。

申請方法・申請期限

・『確認書』に記載されている案内に従って、郵送・窓口のいずれかの方法で申請してください。

・申請期限:2025年(令和7年)10月31日(金曜日)まで【当日消印有効】

・申請期限を過ぎた場合は、受け付けることができません。

 

申請に必要な書類

・確認書

・本人確認書類

・口座確認書類

 

口座確認書類についての注意事項

・金融機関名・口座番号・口座名義人が記載されている「通帳(見開きページ)」や「キャッシュカード」のコピーを添付してください。

定額減税や給付金をかたった不審な電話・ショートメッセージやメールにご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

※内閣官房ホームページ給付金・定額減税一体措置もご覧ください

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉課 福祉係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5613 ファックス:0233-52-2004
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